年賀状2018年はいつまで52円で投函できる?1月7日をまたいだ場合はどうなる?
近年、SNSやメッセージアプリなどが普及し、特に若い方たちの年賀状離れが目立ちます。
年賀状は、お世話になった方々や親しい友人、遠方にいる親戚などに、昨年一年間の感謝の気持ちと新年も変わらぬお付き合いをお願いするための、お祝いの言葉とともに送るご挨拶です。
800年以上前から形を変え受け継がれている年賀状。
2017年にハガキの値上げがあり、年賀状と一般のハガキの料金が違っているので切手代のミスがないよう、再確認しておきましょう。
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年賀状の料金はいつからいつまでが52円?

2017年6月1日から、今まで52円だった葉書は62円に値上げされました。
年賀状は今までどおり52円で送ることができますが、投函日についての決まりがあるため気をつけましょう。
年賀状が一枚52円で送ることができる期間は、
2017年12月15日(金)から2018年1月7日(日)
となっています。
翌年1月7日(「松の内」が終わり、お正月飾りを片付けるころ)を過ぎてしまうと、年賀状は寒中見舞いの扱いに変わるため、一枚62円になってしまいます。
ただし、日本郵政のホームページには、「1月8日の最初の採り集めまでにポストに投函されたものについては、年賀はがきの52円が適用されます」と書かれているので、遅くても1月7日の夜までには年賀状を投函するようにしましょう。
私製はがきも年賀状扱いなら52円で投函できる?
12月15日から翌年1月7日の間、表面の見やすい位置に年賀の文字をはっきりと朱記して投函すれば、私製はがきでも年賀状として52円で送ることができます。「年賀」の文字が分かるように朱記(赤色の文字)されていない場合、通常はがきの62円になってしまうため注意が必要です。
自分で作ったはがきの切手代はいくら?

せっかく年賀状を送るなら、かわいい子どもたちやペットの写真、こだわりのあるデザインにしたいという人も多いはず。
その場合でも、12月15日から翌年1月7日の期間中、表面の見やすい位置にはっきりと「年賀」と朱記(赤色の文字)されていれば、年賀状と同じ52円が適用されます。
切手代が料金不足になってしまった場合は?
翌年1月7日を過ぎて年賀状を出す場合、お年賀の期間が終わり寒中見舞いの扱いになるため、62円の切手代がかかります。その場合、差額分を現金で一括支払いすることはできません。
はがき一枚一枚に、差額分の10円の切手を貼り付けて投函することになります。
年末年始の慌ただしい時期、うっかり出し忘れてしまうことがないよう、日付の確認をしておきましょう。
7日を過ぎたら62円になるその場合の注意点とは?
- 7日を過ぎると「松の内」が終わるため、年賀状ではなく寒中見舞いになってしまう
- 52円の年賀状を7日以降に送る場合、はがき一枚一枚に差額分の10円の切手を貼り付けなくてはいけない
- 差額分は窓口などで現金で支払うことができない
この3つに注意しましょう。
特に、年賀状はお世話になった仕事関係の方に送ることも多く枚数がかさむため、7日を過ぎて投函することのないよう気をつけましょう。
はがき一枚ずつに差額分の10円の切手を貼り付けることになるため、枚数が多くなるほど時間がかかり労力を費やす作業となってしまいます。
12月15日から翌年1月7日までの期間中、間違えて62円の切手を貼ってしまったら?
7日を過ぎると差額分の10円の切手を貼らなくてはなりませんが、年賀状適用の期間中に切手代を過払いしてしまったときは、その分を返還してもらうことが可能です。その場合、年賀状を差し出された日から1年以内に、配達の業務を行っている郵便局の窓口で差出人本人による手続きをする必要があります。
そうすると過払いしてしまった分を切手または現金にて返還してもらうことができます。
手続きを行う際は、過払いしてしまった年賀状と差出人本人であると確認できる身分証(運転免許証など)を忘れずに持参しましょう。
ただ、10円の過払いの為に送った年賀ハガキを回収して手続きというのは、ほとんどの人はやらないですよね。
最後に
いまでは、送りたい相手の住所が分からなくても年賀状が送れるようになったりなど、年賀状も時代に合わせた進化を遂げています。自分に合ったスタイルで、お世話になった方々へ年賀状を送ることが可能です。
2018年の干支は戌年!
年末年始は慌ただしい時期。
投函期間や切手代を間違えないよう、年賀状を送る際はゆとりを持って行うようにしましょう。
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